よくある質問|運送許可・建設業許可のプロ「行政書士 成瀬記言事務所」

よくある質問

行政書士 成瀬記言事務所に寄せられるよくある質問

建設業許可を受けるために何から準備したらよいですか?
先ずはお会いし、これまでに請け負っている建設工事の詳細を確認し必要な許可と審査項目の適合基準について検討します。そのために経営者の経営経験年数、保有している国家資格や実務経験年数などを確認します。確認書類として工事契約書、資格者証などをご用意いただきます。
運送業を始めるにあたって、資格などは必要ですか?
「運行管理者」「整備管理者」の資格者が必要です。この資格者は、必ずしも運送会社の社長である必要はありません。資格取得についてもご相談ください。
運送業を営むにあたって、使用するトラックは中古でも大丈夫ですか?
運送業の許可を取得するためには最低5台のトラックを揃える必要があります。その車輌は、中古車・新車・リースは問いません。但し、使用権原を有することを証明するために自動車検査証(写)、車両売買仮契約書(写)、リース契約書(写)などの提出が必要となります。
できるだけ早く営業したいと考えていますが、いい方法はありますか?
できるだけ早くご相談ください。許認可には様々な審査項目とその適合基準があります。基準に適合するように準備を早いうちからすることが開業への近道となります。
運送業や建設業を営むにあたって、固定電話は必要ですか?
固定電話がなく携帯電話だけでもいいこともありますのでお問い合わせください。しかし事業経営のためには固定電話やFAXを利用されることをお勧めします。
建設業を営む場合でも無許可でできる方法があると聞きましたが本当ですか?
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありません。「軽微な建設工事」とは建築一式工事の場合1・2のいずれかに該当する建設工事
1.工事1件の請負代金の金額が1,500万円未満の建設工事
2.延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事のいずれかに該当する建設工事のことです。
それぞれの許可には有効期限などはありますか?
許可によって有効期限があります。例えば、建設業許可、産業廃棄物処理業の有効期限は5年で、引き続き許可を取得するためには更新の手続きが必要です。有効期限前に弊事務所からご案内して更新の手続きを行います。
諸々の手続きをお願いしたいのですが可能ですか?
こちらでご案内している手続きのほか事業経営や日常生活において様々な手続きや書類作成があります。どんなことでもご相談いただければ弊事務所にて又は協力関係にある専門家にてお客様のご希望に沿うよう進めてまいります。
依頼料以外に必要な費用はどんなものがありますか?
各種許可申請には国県市等に支払う手数料が必要となります。例えば運送業の新規許可12万円、建設業の新規許可9万円、産業廃棄物収集運搬業の新規許可8万1千円です。また各種許可申請には様々な証明書類等を添付する必要があり、これらを取得するための実費が必要となります。

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〒433-8118
静岡県浜松市中区高丘西一丁目28番33号 MKビルB2階

浜松の行政書士 成瀬記言事務所では運送業許可・建設業許可などの手続きを行っております。
その他各種許認可の手続きや法人設立などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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